アイエヌジー株式会社らに対する損害賠償請求訴訟に関するお知らせ
2026.04.27アイエヌジー株式会社らに対する損害賠償請求訴訟に関するお知らせ
令和5年11月30日に、当社が、アイエヌジー株式会社(以下「アイエヌジー」といいます。)らに対して提訴した債務不履行等の損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)において、アイエヌジー及びその代表者に対する当社の主張が、全面的に認められ、訴訟当事者全員が裁判所からの和解勧告に応じ、令和8年3月24日、訴訟上の和解(以下「本件和解」といいます。)が成立しました。
本件和解による解決にあたって、被告らから、個人名等が表示された本件訴訟に関する当社HP上の過去のニュースリリースの削除を求められましたので、当社としては、過去のニュースリリースは全て削除した上、本ニュースリリースにおいては、その和解内容の骨子と、関係者の皆様に対する説明責任及び社会的責任を果たすべく、本件訴訟において明らかとなりました客観的事実関係及び今後の当社の方針をお知らせいたします。
第1 本件和解の骨子について
1 アイエヌジーとその代表者は、当社に対し、当社とアイエヌジーとの間の多層型自走式自動車駐車場防火設計指針作成業務の請負契約に基づいて行われた自動車単体燃焼実験のデータ(以下「本件自動車単体燃焼実験データ」といいます。)及び実大駐車場火災実験のデータ(以下「本件実大駐車場火災実験データ」といいます。)を、当社の承諾を得ないまま、一般社団法人日本自走式駐車場工業会(以下「日本自走式駐車場工業会」といいます。)の加盟会員の防災性能評価資料等に使用したことを認める。
2 アイエヌジーとその代表者は、当社に対し、本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データについて、既に返却済みであり、今後、一切使用しないことを誓約する。
3 アイエヌジーとその代表者は、当社に対し、裁判所が算定した損害金(解決金)の支払義務があり、同金額を連帯して支払う。
4 当社は、本件訴訟に関する過去のニュースリリースを削除する。
第2 客観的事実関係
1 自走式立体駐車場の建設における国土交通大臣認定取得には、「自動車単体燃焼実験」と「実大駐車場火災実験」の両データが必要となるところ、日本自走式駐車場工業会においては、平成11年に「実大駐車場火災実験」を実施したのみであり、これまで「自動車単体燃焼実験」を実施した事実がない。
2 アイエヌジーとその代表者は、当社がアイエヌジーとの請負契約に基づいて実施した自動車単体燃焼実験のデータと実大駐車場火災実験のデータを、令和4年9月1日に全て返却し、同日以降一切使用しないことを書面にて誓約し、本件訴訟においても、上記和解の骨子第2項のとおり、アイエヌジーとその代表者は、その点を誓約した。
3 日本自走式駐車場工業会の加盟会員は、平成15年より令和4年まで、国土交通大臣認定のための防災性能評価資料に、アイエヌジーを通じて、本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データを使用した。令和4年9月1日に、アイエヌジーが本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データの全てを当社に返却した以降は、アイエヌジーの業務を引き継いだB社を通じて、アイエヌジーにより作成された防災性能評価資料上の本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データの記載部分を、防災性能評価資料に複製貼付して使用した。
4 日本自走式駐車場工業会の理事らによれば、前項の本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データの無断使用は、その加盟会員が独自に行っていることであり、日本自走式駐車場工業会は一切関与していないし、知らないとのことである。
第3 当社の方針
上記第1の第2項及び第2の第2項のとおり、令和4年9月1日に、アイエヌジーは、当社が実施した火災実験により得られた「本件自動車単体燃焼実験データ」及び「本件実大駐車場火災実験データ」を当社に完全に返却したことが、本件訴訟にて確認されましたので、上記両実験の元データ・バックデータは、当社のみが保有しています。
それにもかかわらず、日本自走式駐車場工業会の加盟会員によって、今も当社の本件自動車単体燃焼実験データ及び本件実大駐車場火災実験データの一部が、複製貼付され使用されるということは、元データ・バックデータがない状況で何の裏付けや根拠もなく、使用されているということを意味します。
このような元データ・バックデータがない状況での一部データの無断使用は、当該自走式立体駐車場の真の防災性能評価を誤らせる可能性があり、万が一火災事故が発生した場合には検証できない可能性があります。
元データ・バックデータを保有している当社としては、企業コンプライアンスの観点及び安心・安全な自走式立体駐車場の建設という観点から、上記のような不適切な使用方法は、容認することはできません。
先日、機械式立体駐車場の国土交通大臣認定の不適合に関し、ニュースが報じられましたが、自走式立体駐車場においても、同様に、防災性能や耐火検証などの十分な検証がなされていない危険な状況である高度の可能性がある中で、国土交通大臣認定が取得されているということは、極めて重大な問題であると考えています。
当社としては、引き続き、企業コンプライアンスの観点及び安心・安全な自走式立体駐車場の建設という観点から、自走式立体駐車場に関わる全ての関係者に対して、以上のような問題点を指摘し、当社実施の両火災実験一部データを元データ・バックデータがない状況で当社に承諾なく使用している日本自走式駐車場工業会の加盟会員に対して、必要な措置を執っていく所存です。
以上






