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駐車場環境には欠かせない附帯設備。販売からメンテナンスまでアグナスが管理します。






建設予定地の用途地域をご確認ください。

| 第1種低層住居専用地域 | 禁止 | 床面積600㎡以内、自動車車庫部分 を除いた建築物の延べ面積以内かつ 1階以下のものを許容 |
|---|---|---|
| 第2種低層住居専用地域 | 禁止 | |
| 第1種中高層住居専用地域 | 床面積300㎡以内かつ2階以内のも のを許容(都市計画決定されたもの は面積制限なし) |
床面積3,000㎡以内、自動車車庫部分 を除いた建築物の延べ面積以内かつ 2階以下のものを許容 独立車庫で許容されるものは許容 |
| 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 第1種住居専用地域 | 床面積300㎡以内かつ2階以内のも のを許容(都市計画決定されたもの は面積階数制限なし) |
自動車車庫部分を除いた建築物の延 べ面積以内かつ2階以下のものを許容 独立車庫で許容されるものは許容 |
| 第2種住居専用地域 | ||
| 準住居地域 | 規模、階数に係らず許容 | 規模、階数に係らず許容 |
| 近隣商業地域 | ||
| 商業地域 | ||
| 準工業地域 | ||
| 工業地域 | ||
| 工業専用地域 |
駐車場の出入口を設けられない場合の条件は下記の通りです。
- 1.
- 道路交通法に定められた駐停車禁止部分
- 交差点、横断歩道、踏切、起動敷地内、坂野頂上付近、
勾配の急な坂。 - 交差点の側端、道路の曲がり角から5m以内。
- 横断歩道の側端から5m以内。
- 安全地帯の側端から10m以内。
- バス停、電停の掲示板から10m以内。
- 踏切の前後の側端から10m以内。
- 2.
- 公園、保育園、幼稚園、小学校、盲学校、
児童福祉施設等の出入口から20m以内。 - 3.
- 陸橋の下、橋、トンネル。
- 4.
- 道路幅が6m未満の道路。
(地区条例により、緩和措置あり) - 5.
- 縦断勾配が10%をこえる道路。











